※ これは、当院へ紹介状を記入される皮膚科の先生向けのブログ記事です

当院では、他府県から大阪市に転入される方に関して、他府県で処方されていたアトピー性皮膚炎の注射(デュピクセント・アドトラーザ・ミチーガ)の継続処方(継続投与)が当院でも可能ですが、デュピクセント(アドトラーザ)の投与開始時の情報が記載された紹介状が必要となっております。紹介状の中に必要な情報は下記です。単にデュピクセント(アドトラーザ)継続処方が必要ですという紹介状だけをご持参される方が多いのですが、下記の情報が無いと、大阪府では保険が通りません。申し訳ございませんが、下記情報がない場合、前の病院にFAXなどで問い合わせをさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

 

デュピクセント(アドトラーザ)継続投与の紹介状に記載が必要な事項:

 1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
  ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
  イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に6年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、アトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
 2) 本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
  ア 成人アトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
  イ 成人アトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
 3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
  ア IGA スコア
  イ 全身又は頭頸部の EASI スコア
  ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)