報道にあるように、本日12/2から保険診療の発行が停止され、日本の保険診療は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とするシステムに移行しました。つきましては、今後、日本の保険医療機関にかかる場合は、保険証の代わりにマイナンバーカード(マイナ保険証)をご持参お願いします。注意点として、各種医療証(こども医療証)などは紙のままですので、同時に持参が必要です。

  • マイナンバーカードの登録間違い・読み込みエラーが全国で多発しております。そこで、念のために、マイナ保険証と同時に「資格情報のお知らせ」も同時に携行することが推奨されています。「資格情報のお知らせ」に記載されている記号と番号が判明すれば、マイナンバーカードがエラーになったとしても、従来の保険証と同じ資格確認が可能になっております。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
  • 当院では「資格情報のお知らせ」に記載されている記号と番号が判明すれば確認は可能なので、「資格情報のお知らせ」はスマホの画面などで示していただいても大丈夫です。
  • マイナンバーカードの保険証利用登録は当院で出来ますので、マイナンバーカードを持ってくるだけでOKです。
  • マイナンバーカードを持っていない場合は、保険者から交付された「資格確認書」、または従来の「保険証」の提示をお願いします。
  • 従来の保険証も有効期限内であればまだ使用は可能です。
     

 

  • 医療DX推進体制整備加算について

    当院は、マイナンバーカード保険証・国等が提供する電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋管理サービスを通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療DX推進体制整備加算医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

    加算名

    診療点数

    医療DX推進体制整備加算

    0点~7点の間で毎月国が定める点数(月に1回)

  • 医療情報取得加算について

    当院は、マイナンバーカード保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

    区分

    要件

    診療点数

    初診

    マイナ保険証を利用しない場合

    1点

    マイナ保険証を利用した場合及び他医療機関から診療情報の提供を受けた場合

    1点

    再診

    マイナ保険証を利用しない場合

    1点

    マイナ保険証を利用した場合及び他医療機関から診療情報の提供を受けた場合

    1点

    ※上記の点数は2024年12月のものです。行政の指導により毎月保険点数の改変があります。